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神戸地方裁判所 昭和55年(わ)1163号 判決

判決主文

被告会社新宝塚グランドホテルを罰金二、〇〇〇万円に、被告人大島元治を懲役一年に処する。

この裁判の確定した日から被告人大島元治に対し三年間右刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実

被告会社株式会社新宝塚グランドホテルは、兵庫県宝塚市栄町三丁目一〇番一号に本店を置き、旅館及び料理業を営んでいるもの、被告人大島元治は、被告会社の代表取締役として、その業務全般を統轄しているものであるが、被告人大島元治は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、

第一 昭和五二年六月一日から同五三年五月三一日までの事業年度における実際の所得金額が一三一、〇九〇、四四四円で、これに対する法人税額が五〇、九三四、八〇〇円であるのにかかわらず、売上の一部を除外し、これによって得た資金を簿外の有価証券の購入資金に充てるなどの行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五三年七月三一日、同県西宮市江上町三番三五号所在の西宮税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四〇、九七二、四五一円で、これに対する法人税額が一四、八九四、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税三六、〇四〇、二〇〇円を免れ、

第二 昭和五三年六月一日から同五四年五月三一日までの事業年度における実際の所得金額が一五二、七六一、八一四円で、これに対する法人税額が五九、四六三、一〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五四年七月三一日、前記西宮税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二〇、七三六、四九〇円で、これに対する法人税額が六、六七〇、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右事業年度の法人税五二、七九二、五〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項、刑法二五条一項、四五条前段、四八条二項、

(裁判官 石井一正)

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